無期雇用派遣社員就業規則
第1条 | この規則は、株式会社キャリアシステム(以下「当会社」という。)の無期雇用派遣従業員(以下「無期雇用スタッフ」という。)の雇用期間、労働条件及び規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。 |
2 | この規則にない事項は、労働基準法、労働者派遣法、その他関係法令の定めるところによる。 |
第2条 | 本規則における言葉の定義は、次のとおりとする。 (1)結婚 同性パートナーシップの関係を会社が認めることも含む (2)入籍 同性パートナーシップの関係を会社が認めることも含む (3)配偶者 同姓パートナーも含む (4)家族 同姓パートナーも含む (5)婚姻届 同性パートナーシップの関係が証明できる書類も含む |
第3条 | この規則において「無期雇用スタッフ」とは、次の者とする。
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第4条 | 当会社及び無期雇用スタッフは、この規則を遵守して、誠実にその義務を履行し、相互に協力をして業務の運営に当たらなければならない。 |
第5条 | 当会社は無期雇用スタッフの採用に当たっては、就労希望者のうちから選考して採用する。ただし、無期雇用スタッフへの転換制度により無期雇用スタッフとして採用された者には、本条は適用しないものとする。 |
第6条 | 無期雇用スタッフとして採用したときは、就業開始の日から14日間を試用期間とする。ただし、無期雇用スタッフへの転換制度により無期雇用スタッフとして採用された者には、本条は適用しないものとする。 |
2 | 当会社が試用期間中に、無期雇用スタッフが業務遂行上または無期雇用スタッフとして不適格であると判断した場合、当会社は雇用契約を即時に終了することがある。 |
第7条 | 無期雇用スタッフとして採用された者は、採用された日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、選考の際に、既に提出してあるもの、または当会社がその提出につき特に必要がないと認めたものについてはこの限りではない。
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2 | 正当な理由なく、所定の書類を期日までに提出しない場合は、採用を辞退したものとみなすことがある。 |
3 | 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。 |
第8条 | 当会社は、無期雇用スタッフの採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの就業規則を交付して就業条件を明示するものとする。 |
第9条 | 当会社は、業務上必要がある場合に、無期雇用スタッフに対して、派遣先または派遣先の就業場所及び従事する職務内容の変更を命ずるものとする。この場合、無期雇用スタッフは正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。 |
2 | 当会社は前項により、就業場所の変更・職務内容の変更等を行なう場合は、無期雇用スタッフの不利益にならないように次の労働条件を確保するものとする。ただし、無期雇用スタッフの同意を得た場合は、それによるものとする。
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第10条 | 無期雇用スタッフが次の各号の一つに該当するときは、休職を命ずることがある。
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2 | 前項第1号、第2号において、休職期間満了後も復帰の見込みがない場合には、休職を認めない場合がある。 |
3 | 休職期間中の賃金は、無給とする。 |
第11条 | 第10条の休職は次の各号の休職期間を限度とし、当会社が認めた期間とする。
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2 | 前項の定めにかかわらず、特に当会社が必要と認める場合は、期間を延長することがある。 | ||||||||
3 | 無期雇用スタッフが、業務外の傷病により休職する場合は、医師の診断書を提出しなければならない。この場合、当会社は当会社指定の医師の診断を命ずることがある。また上記以外の事由により休職する場合は、当会社は無期雇用スタッフに対し休職事由を証明できる書類の提出を命じることができる。 | ||||||||
4 | 年次有給休暇の算定に係る出勤率の計算に当たって、休職期間は、全労働日、出勤日数の双方から控除するものとする。 | ||||||||
5 | 休職期間中の者は、原則として毎月1回、当会社に近況を詳細に報告しなければならない。 |
第12条 | 休職期間満了日以前に休職の事由が消滅したときは、復職させる。 |
2 | 休職の事由が消滅したときは、医師の診断書または事由消滅に関する証明書を会社に提出し、復職の承認を得なければならない。なお、復職の判断が微妙であると当会社が判断した場合は、当会社指定の医師の診断を命ずることがある。 |
3 | 復職後は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難または不適当な場合には、傷病の回復の状況その他の事情を勘案して、会社の判断により職務、職場及び勤務時間等を変更することがある。 |
4 | 前項ただし書に基づき、復職時に職務内容の軽減、勤務時間等の短縮等の措置をとる場合には、その状況に応じ、減額等の調整をなすことがある。 |
5 | 休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず、就業が困難な場合は、休職期間満了をもって退職とする。 |
第13条 | 無期雇用スタッフの定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続雇用されることを希望し、解雇事由または退職事由に該当しない無期雇用スタッフについては、満65歳まで再雇用する措置を講ずる。 | 3 | 再雇用する場合の労働条件については個別に協議し、雇用契約書に定める。 | 4 | 無期転換した日が満60歳を超えているときであって、満65歳に満たない場合は、満65歳に達した日をもって第二定年とする。 |
第14条 | 無期雇用スタッフは、次の各号の一つに該当するときは退職するものとする。
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2 | 無期雇用スタッフは、前項第1号により退職の申し出をするときは、退職を希望する日の14日前までに口頭、または文書で当会社に申し出なければならない。 |
第15条 | 当会社は、無期雇用スタッフが次のいずれかの一つに該当するときは解雇する。
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第16条 | 前条の定めにより解雇する場合は30日前に予告するか、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分を支給する。 |
2 | 前項の予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を予告手当として支給する。 |
3 | 所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けたとき、試用期間中の者については、解雇予告及び解雇予告手当を支給することなく解雇する。 |
第17条 | 当会社は、次の理由及び該当期間内における解雇を行わない。
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第18条 | 無期雇用スタッフは、退職、解雇等により、当会社との雇用関係が終了するときは、派遣先及び当会社が指定する者に対し、業務上必要な引継ぎを完全に行わなければならない。 |
第19条 | 退職及び解雇により無期雇用スタッフの資格を失った者は、健康保険被保険者証、その他当会社及び派遣先から貸与されたものは、直ちに返納しなければならない。 |
第20条 | 無期雇用スタッフが、退職または解雇に際し、使用期間、業務の種類、当会社における地位、および賃金等について証明書を請求した場合は、当会社はこれを交付する。 |
第21条 | 無期雇用スタッフの就業時間は、休憩時間を除き原則、1日については8時間、1週については40時間以内とする。尚、始業時刻、終業時刻、休憩時間の配置については、派遣先の事業所の事情を勘案し、無期雇用スタッフごとに就業条件明示書により個別に定める。 |
2 | 当会社は、業務上その他必要がある場合は、始業時刻、終業時刻又は休憩時間を変更する場合がある。 |
第22条 | 労働基準法第32条の2の定めるところにより、毎月1日を起算日とした1ヶ月以内単位の変形労働時間制を採用することがある。この場合、特定の週または日における就業時間は派遣先の就労形態を勘案して個別に定める。 |
第23条 | 労働基準法第32条の4の定めるところにより、労使協定で定めた期間(1年以内)単位の変形労働時間制を採用することがある。 |
2 | 前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により、対象となる無期雇用スタッフの範囲、対象期間、対象期間における労働日、およびその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。 |
第24条 | 無期雇用スタッフには、少なくとも週1日の休日を与えるものとし、各人毎に個別に定めるものとする。 |
2 | 当会社は前項にかかわらず、週1日の休日に替えて4週間を通じて4日の休日を与えることがある。 |
3 | 休日は、業務の都合により変更することがある。 |
第25条 | 当会社は業務上必要とする場合には、前条の休日を各人毎に他の日に振替える事がある。休日を振り替えたときは、その日を休日とし、従来の休日は通常の勤務日とする。 |
第26条 | 無期雇用スタッフは、出退勤に当たって、派遣先において当会社指定の用紙またはシステムにより出勤及び労働時間等の確認を受け、所定の期日までに当会社に提出をしなければならない。 |
第27条 | 当会社は、業務の都合により、時間外労働・休日労働に関する協定に定める範囲内において、就業時間外または休日に労働させることがある。 |
2 | 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については第1項による時間外・休日又は深夜に労働させないものとする。 |
第28条 | 当会社は無期雇用スタッフが雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が出勤すべき日数の8割以上に達した場合、10日の有給休暇を与える。以後は勤続年数に応じて有給休暇日数を加算付与する。 | ||||||||||||||||
2 | 当該年度の有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合、その残日数を翌年度に限り、繰越すことが出来る。但し、繰越しを含めた総日数は40日を限度とする。
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3 | 所定労働日数及び所定労働時間にたらない者に関しては、労働基準法第39条により比例付与する。 | ||||||||||||||||
4 | 年次有給休暇については、休暇当日の所定労働時間を労働したものとみなし、通常給与を支給する。 | ||||||||||||||||
5 | 年次有給休暇の有効期間は2年間とする。 | ||||||||||||||||
6 | 年次有給休暇は、本人の請求のあった時季に与えるものとする。但し、業務の正常な運営を妨げる場合は、その時季を変更させることがある。 | ||||||||||||||||
7 | 年次有給休暇が10日以上与えられた無期雇用スタッフに対し、前項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に当該無期雇用スタッフの有する年次有給休暇のうち5日について、当会社が無期雇用スタッフの意見を聴取し、その意見を尊重し上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。但し、前項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。 | ||||||||||||||||
8 | 無期雇用スタッフが前項の年次有給休暇の指定を受けた場合、当会社が業務上の都合により変更または特別の事情がない限り、無期雇用スタッフは、指示に従い年次有給休暇を取得するものとする。 | ||||||||||||||||
9 | 無期雇用スタッフが年次有給休暇を受けようとする場合には、原則として事前に所定の方法により、当会社に申し出なければならない。 | ||||||||||||||||
10 | 無期雇用スタッフへの転換制度により無期雇用スタッフとして採用された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする。 |
第29条 | 産前産後の休暇、生理休暇等については、労働基準法の定めるところによる。但し、業務に就かなかった時間は無給とする。 |
2 | 育児・介護休業ならびに子の看護休暇及び介護休暇については、別に定める「育児・介護休業規程」による。 |
第30条 | 無期雇用スタッフが妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために、通院に必要な時間を請求した場合は、通院休暇を与える。 |
2 | 通院休暇は無給とする。 |
第31条 | 裁判員候補者または裁判員もしくは補充裁判員に選任され裁判所に出頭する場合、あらかじめ休暇申請書を提出し、3日を限度として休暇をとることができる。 ただし、裁判の都合により3日以上の休暇が必要な場合はこの限りではない。 |
2 | 裁判員制度休暇期間中は無給とする。 |
第32条 |
下表の各号の事由発生日において、当会社との雇用契約の継続期間が2年以上の社会保険に加入している無期雇用スタッフが、休暇を申請した場合は、特別有給休暇を与える。
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2 | 前項各号の休暇については、休暇当日の所定労働時間を労働したものとみなし、通常給与を支給する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 無期雇用スタッフは、本条の定める特別有給休暇を取得する場合は、所定の手続きによって当会社に届け出なければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 前項の届出に際し、無期雇用スタッフは、当会社からその理由を証明する書類などの提出を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。 |
第33条 | 所定勤務時間内に、特別有給休暇に入った場合、勤務時間が4時間に満たないときは、その日を特別有給休暇の1日として計算する。 |
第34条 | 無期雇用スタッフの賃金は、原則として時間給とする。賃金の計算は毎月1回計算するものとする。但し、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等の場合には、その日またはその時間の賃金は無給とする。 |
2 | 賃金は、就業条件明示書に明示してある給与支払い条件に則り、支払うものとする。支払に当たっては、所得税等法令に定められたものを控除し、直接通貨により、またはスタッフの指定する銀行口座への振込みによって行う。但し、支給日が銀行の休日に当たる場合は、その前日に振り込むものとする。 |
3 | 無期雇用スタッフに1日8時間 または1週40時間を超えて労働させた場合は、時間給の2割5分増しの賃金を支払う。 |
4 | 法定休日(1週につき1日または4週につき4日)に労働させた場合は3割5分増しの賃金を支払う。 |
5 | 深夜(午後10:00~午前5:00)に労働させた場合は2割5分増しの賃金を支払う。 |
6 | 変形労働時間制を採用した場合で、労働基準法の定めるところによる時間外労働をさせた場合は2割5分増しの賃金を支払う。 |
第35条 | 当会社は、社会、経済情勢、または業務内容の変更等によってスタッフの賃金を見直す必要があると認めた場合には、この改定を行うことがある。 |
第36条 | 賞与は、時給に含むものとし、その額は毎年締結される労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定に定めるものとする。 |
第37条 | 退職金は、毎年締結される労働者派遣法第30条の4第1項に基づき締結された労使協定の「退職手当」の定めに従って支給する。 |
第38条 | 当会社の都合によりスタッフを臨時に休業させる場合は、休業手当として、休業1日について労働基準法第26条に基づき算出された平均賃金の60%相当額を支払う。 |
2 | 当会社は無期雇用スタッフ又は有期雇用スタッフであるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当として、労働基準法第26条に基づき算出された平均賃金の60%相当額を支払う。 |
第39条 |
慶弔事由の発生日において、当会社との雇用継続が2年以上の社会保険に加入する無期雇用スタッフが、次の各号に該当した場合は次のとおり慶弔見舞金を支給する。
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2 | 当会社と雇用契約を締結する無期雇用スタッフが死亡した場合は、次のとおり死亡弔慰金を支給する。
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3 | 無期雇用スタッフが負傷または被病し、医師の診断によって休業療養する場合で、会社が特に認める場合は、50,000円を上限として、傷病見舞金を支給することがある。 | |||||||||||||||||
4 | 無期雇用スタッフの住居が災害にあった場合には、発生の都度、災害の規模、発生状況などを考慮し、当会社の判断で支給することがある。 | |||||||||||||||||
5 | 無期雇用スタッフまたはその関係者が本条の定めるところの慶弔見舞金を受領する場合には、所定の手続きによって当会社に届け出なければならない。 | |||||||||||||||||
6 | 前項の届出に際し、無期雇用スタッフは、当会社からその事実を証明する書類などの提出を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。 |
第40条 | 無期雇用スタッフは、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
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2 | 前項の服務事項・禁止事項のいずれか一つに著しく違反した場合は、懲戒・解雇事由とする。 |
第41条 | 当会社は、無期雇用スタッフから取得した特定個人情報(以下「マイナンバー」という)を無期雇用スタッフ(扶養家族を含む)に係るマイナンバー関係事務、給与所得・退職所得等の源泉徴収票作成事務、雇用保険・労働者災害補償保険届出・申請・請求・証明書作成事務、健康保険・厚生年金保険届出・申請・請求事務、無期雇用スタッフの配偶者に係るマイナンバー関係事務、国民年金の第3 号被保険者の届出事務、その他所管法令の定めに基づくマイナンバー関係事務等に利用する。 |
2 | 当会社は、上記利用目的に変更がある場合は、速やかに無期雇用スタッフに通知する。 |
3 | 無期雇用スタッフの扶養家族が、社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合は利用目的の通知について別途定める。 |
4 | 無期雇用スタッフは、当会社に所定の事項、その他でマイナンバーを申告・提供する場合には、正確なマイナンバーを申告、提供に協力しなければならない。 |
第42条 | 無期雇用スタッフは、当会社及び派遣先に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。 |
2 | 無期雇用スタッフは、就業場所を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた当会社及び派遣先に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。 |
第43条 | 機密とは次の各号に該当するものをいう。ただし、既に公知であった情報、被開示以前に無期雇用スタッフが所有していた情報、正当 な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報は除く。
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2 | 無期雇用スタッフは、機密を、いかなる第三者にも開示漏洩してはならない。 |
3 | 無期雇用スタッフは、派遣先の指揮命令により派遣業務遂行のために使用する場合の他は、本条の機密をいかなる目的のためにも使用し、または、流用してはならない。 |
4 | 無期雇用スタッフは、当該派遣先での派遣就労期間中はもとより、派遣就労期間終了後といえども、本条の機密保持義務を遵守しなければならない。 |
5 | 無期雇用スタッフが、本規則に定める事項に違反し、派遣先、派遣先の顧客等の第三者、または当会社に損害を与えたときは、無期雇用スタッフはその損害を賠償しなければならない。 |
第44条 | 無期雇用スタッフは、当会社および派遣先の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、当会社および派遣先の職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、次に掲げる行為又は言動(以下、「ハラスメント」という)を行ってはならない。また他の従業員がハラスメント行為を受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはいけない。
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2 | 無期雇用スタッフにハラスメント行為に該当する事実が認められた場合には、第48条(懲戒)の規定に基づき懲戒処分を行う。 |
第45条 | ハラスメント行為に関する相談および苦情処理の相談窓口は、就業条件明示書で定める派遣元苦情処理担当者または派遣先苦情処理担当者とする。 |
2 | 相談および苦情の対応にあたっては、関係者のプライバシーを保護するとともに、相談したこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な取扱いは行わない。 |
3 | 当会社は、無期雇用スタッフに対するハラスメント事案が生じたときは、事案の発生原因の分析と再発防止、周知の再徹底及び研修の実施等、適切な再発防止策を講じることとし、派遣先と連携してその解決にあたる。 |
第46条 | 無期雇用スタッフは、当会社または派遣先に帰属する施設および物品等を使用等するにあたり、次の事項を守らなければならない。 |
2 | 当会社または派遣先に帰属する施設、機械器具(インターネット等の通信手段も含む)、什器備品(制服、鍵、名札、各種IDカード等を含む)、施設、および資料等(以下これらすべてを会社または派遣先の物品等という)を破損、汚損することのないよう丁寧に取扱い、かつ紛失したり第三者にわたることのないよう管理・保管を厳重に行い、業務遂行以外の目的で利用、使用、または流用しないこと。 |
3 | 当会社または派遣先の物品等を職場外に持ち出さないこと。 |
4 | 当会社または派遣先から、当会社または派遣先の物品等の返還を求められた場合は、原状に復して速やかに、当会社または派遣先に返還すること。 |
第47条 | 無期雇用スタッフが次の各号のいずれか一つに該当するときは、会社は当該事由が消滅したと認めるときまで就業を禁止し、または職場から退勤させることがある。
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2 | 前項の就業禁止期間中及び退勤後の期間を無給とするか、賃金を支払うかについては、その都度定めるものとする。ただし、賃金を支払う場合であっても、労働基準法第12条に基づき算出された平均賃金の60%相当額とする。 |
第48条 | 当会社は、無期雇用スタッフが次のいずれかの一つに該当するときは、戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇に処すことができる。 また、未遂の場合についても同様に処分するものとする。尚、懲戒解雇する場合で労働基準監督署長の認定を受け即時解雇する場合以外は、労働基準法第20条または労働基準法第21条を適用する。
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第49条 | 当会社は、全ての無期雇用スタッフに対して必要な教育訓練を行う。 |
2 | 前項の教育訓練のうち、派遣法で定める教育訓練を当会社が指示し無期雇用スタッフが受講した場合は、就業条件明示書で定める額の賃金を支払う。また無期雇用スタッフが受講しなかった場合は賃金を支払わない。 |
3 | 当会社は、第1項の教育訓練を実施することが困難であることに合理的な理由がある場合は、無期雇用スタッフに対してキャリアアップに係る自主教材の提供またはe-ラーニングの活用等により第1項の教育訓練を行う場合がある。その場合、自主教材の学習又はe-ラーニングに必要とされる時間数に見合った賃金を支払うものとする。 |
4 | 本条でいう教育訓練は深夜時間(22時から翌5時)以外の時間帯及び第23条に定める休日以外の日に行うものとする。 |
第50条 | 当会社は派遣先の安全衛生に関する措置を点検し、無期雇用スタッフの災害防止及び健康確保に必要な措置を講ずる。 |
2 | 無期雇用スタッフは当会社及び派遣先の実施する安全衛生に関する措置に従わなければならない。 |
第51条 | 当会社は、無期雇用スタッフに対して法令の定めるところに従い、必要な健康診断を実視する。また無期雇用スタッフは、正当な理由がある場合を除き、当会社が実施する健康診断を受けなければならない。 |
2 | 健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、又は職場を転換する場合がある。 |
第52条 | 当会社は、下記のいずれかに該当する無期雇用スタッフの就業を禁ずる。
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2 | 前項の就業禁止期間中は無給とする。ただし、第5号の場合については、無給とするか、賃金を支払うかについては、その都度定めるものとし、また、賃金を支払う場合であっても、平均賃金の60%相当額とする。 |
第53条 | 無期雇用スタッフが業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところより補償を受けるものとする。 |
第54条 | 無期雇用スタッフが故意又は重大な過失により当会社に損害を及ぼした場合は、懲戒処分の他、当会社はその受けた損害の全部又は一部について賠償を求めることがある。但しこれによって懲戒を免れるものではない。 |
第55条 | この規則の改廃は、取締役会の決議による。 |
制定日 | 平成29年12月12日 |
施行日 | 平成29年12月12日 |
改訂日 | 平成31年3月12日(第28条) |
令和2年4月1日(第30、32、33条) | |
2021年1月14日 | |
2021年4月1日 | |
2021年10月12日 |