育児・介護休業規程(派遣社員用)
第1条 | 本規程は、派遣従業員(以下「スタッフ」という。)の育児・介護休業(出生時育児休業含む。以下同じ。)、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。 |
第2条 | 本規則における言葉の定義は、次のとおりとする。 (1)結婚 同性パートナーシップの関係を会社が認めることも含む (2)入籍 同性パートナーシップの関係を会社が認めることも含む (3)配偶者 同姓パートナーも含む (4)家族 同姓パートナーも含む (5)婚姻届 同性パートナーシップの関係が証明できる書類も含む |
第3条 | 育児のために休業することを希望するスタッフであって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、本規程に定めるところにより、申出時点において以下に該当する者に限り育児休業をすることができる。 子が1歳6ヶ月(本条第5項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと |
2 | 前項の定めにかかわらず、会社は労使協定により除外された以下のスタッフからの休業の申出は拒むことができる。
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3 | 配偶者がスタッフと同じ日から、またはスタッフより先に育児休業又は出生時育児休業をしている場合、スタッフは子が1歳2ヵ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。 |
4 | 次のいずれにも該当するスタッフは、子の1歳の誕生日から1歳6ヵ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第3項に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
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5 | 前項に関わらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条1項に基づく休業(配偶者の死亡等特別な事情による3回目以降の休業を含む)が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等したスタッフは、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 |
6 | 次のいずれにも該当するスタッフは、子の1歳6ヶ月の誕生日応当日から2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳6ヶ月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第4項に基づく休業を子の1歳6か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
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7 | 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条第1項、第4項又は第5項に基づく育児休業(再度の休業を含む)が終了又は介護休業が始まったことにより本条第4項又は第5項に基づく育児休業(再度の休業を含む)が終了し、終了事由である産前・産後休業に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等したスタッフは、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 |
8 | 会社は労使協定により除外された以下のスタッフからの、本条第4項、第5項、第6項および第7項の休業の申出を拒むことができる。
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第4条 | 育児休業をすることを希望するスタッフは、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1ヵ月前(第3条第4項から第7項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、「育児休業申出書」を管理部に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中のスタッフが労働契約を更新するにあたり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、「育児休業申出書」により再度の申出を行うものとする。 |
2 | 申出は、以下のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回までと、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
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3 | 第3条第4項又は第5項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。
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4 | 第3条第6項又は第7項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。
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5 | 会社は、「育児休業申出書」を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 |
6 | 「育児休業申出書」が提出されたときは、会社は速やかに当該「育児休業申出書」を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、「育児休業取扱通知書」を交付する。 |
7 | 申出の日以降に申出に係わる子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に会社に「育児休業対象児出生届」を提出しなければならない。 |
第5条 | 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、「育児休業申出撤回届」を会社に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。 |
2 | 「育児休業撤回届」が提出されたときは、会社は速やかに当該「育児休業撤回届」を提出したスタッフに対し、「育児休業取扱通知書」を交付する。 |
3 | 休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなす。第3条第4項又は第5項及び第6項又は第7項に基づく休業の申出を撤回したスタッフは、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第3条第1項に基づく休業の申出を撤回したスタッフであっても、第3条第4項又は第5項に基づく休業の申出をすることができ、第3条第4項または第5項に基づく休業の申出を撤回したスタッフであっても、第3条第6項又は第7項に基づく休業の申出をすることができる。 |
4 | 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
第6条 | 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまでを限度として「育児休業申出書」に記載された期間とする。なお、第3条第3項、第4項および第5項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期までとする。 |
2 | 前項の定めにかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。 |
3 | スタッフが育児休業を取得した場合において、同スタッフの育児休業期間終了時(同スタッフによる休業期間短縮または延長が行われた場合には短縮または延長後の期間終了時)に、会社が就業確保の努力をしたにもかかわらず派遣先が会社と同スタッフに関わる労働者派遣契約を締結しない等により、同スタッフの派遣先が決定しなかったときは、育児休業終了をもって会社と同スタッフとの間の雇用契約は終了するものとする。 |
4 | スタッフは、「育児休業期間変更申出書」により会社に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1ヵ月前(第3条第4項および第5項に基づく休業の場合は2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 育児休業開始予定日の繰り上げ変更および育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として第3条第1項に基づく休業1回につき1回に限り行うことができるが、第3条第4項から第7項に基づく休業の場合には、第3条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6か月に達するまで及び1歳6か月から2歳に達するまでの期間内で、それぞれ1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 |
5 | 「育児休業期間変更申出書」が提出されたときは、会社は速やかに当該「育児休業期間変更申出書」を提出したスタッフに対し、「育児休業取扱通知書」を交付する。 |
6 | 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
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7 | 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。 |
第7条 | 育児のために休業することを希望するスタッフであって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者のうち、申出時点において、次に該当する者はこの規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。 子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと |
2 | 会社は労使協定により、以下のスタッフについては、育児休業の対象から除外することができる。
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第8条 | 出生時育児休業をすることを希望するスタッフは、原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2週間前までに「出生時育児休業申出書」を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、出生時育児休業中のスタッフが労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、「出生時育児休業申出書」により再度の申出を行うものとする。 |
2 | 第7条第1項に基づく休業の申出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。 |
3 | 会社は、「出生時育児休業申出書」を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 |
4 | 「出生時育児休業申出書」が提出されたときは、会社は速やかに当該「出生時育児休業申出書」を提出したスタッフ(以下この章において「出生時育休申出者」という。)に対し、「出生時育児休業取扱通知書」を交付する。 |
5 | 申出の日以降に申出に係わる子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に会社に「出生時育児休業対象児出生届」を提出しなければならない。 |
第9条 | 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、「出生時育児休業撤回届」を会社に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。 |
2 | 「出生時育児休業撤回届」が提出されたときは、会社は速やかに当該「出生時育児休業撤回届」を提出したスタッフに対し、「出生時育児休業取扱通知書」を交付する。 |
3 | 出生時育児休業の申出を撤回したスタッフは、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は再度申出をすることができない。 |
4 | 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係わる子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
第10条 | 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。 |
2 | 本条第1項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。 |
3 | スタッフは、「出生時育児休業期間変更申出書」により会社に、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業1回につき1回、また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。 |
4 | 「出生時育児休業期間変更申出書」が提出されたときは、会社は速やかに当該「出生時育児休業期間変更申出書」を提出したスタッフに対し、「出生時育児休業取扱通知書」を交付する。 |
5 | 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
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6 | 第5項第1号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。 |
第11条 | 出生時育児休業中に就業することを希望するスタッフは、「出生時育児休業中の就業可能日等申出書」を休業開始予定日の1週間前までに会社に提出すること。なお、1週間を切っても休業前日までは提出を受け付ける。 |
2 | 会社は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を申出書を提出したスタッフに対して提示する。就業日がない場合もその旨通知する。スタッフは提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書を管理部に提出すること。休業前日までに同意した場合に限り、休業中に就業することができる。会社とスタッフの双方が就業日等に合意したときは、会社は速やかに「出生時育児休業中の就業日等通知書」を交付する。 |
3 | 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。
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4 | 本条第1項の申出を変更する場合は出生時育児休業中の「就業可能日等変更申出書」を、撤回する場合は「出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届」を休業前日までに会社に提出すること。「就業可能日等申出撤回届」が提出された場合は、会社は速やかに申出が撤回されたことを通知する。 |
5 | 本条第2項で同意した就業日等を全部又は一部撤回する場合は、「出生時育児休業中の就業日等撤回届」を休業前日までに会社に提出すること。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部又は一部を撤回することができる。「出生時育児休業中の就業日等撤回届」が提出されたときは、会社は速やかに「出生時育児休業中の就業日等通知書」を交付する。
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第12条 | 要介護状態にある家族を介護するスタッフは、本規程に定めるところにより、申出時点において以下に該当する者に限り介護休業をすることができる。 介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日を経過する日(93日経過日) から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと |
2 | 前項の定めにかかわらず、会社は労使協定により除外された以下のスタッフからの休業の申出は拒むことができる。
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3 | 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある以下の者をいう
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第13条 | 介護休業をすることを希望するスタッフは、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、「介護休業申出書」を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中のスタッフが労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護開始予定日として、「介護休業申出書」により再度の申出を行うものとする。 |
2 | 申出は、特別な事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。ただし、前項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。 |
3 | 会社は、「介護休業申出書」を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 |
4 | 「介護休業申出書」が提出されたときは、会社は速やかに当該「介護休業申出書」を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、「介護休業取扱通知書」を交付する。 |
第14条 | 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、「介護休業申出撤回届」を会社に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。 |
2 | 「介護休業申出撤回届」が提出されたときは、会社は速やかに当該「介護休業申出撤回届」を提出した者に対し、「介護休業取扱通知書」を交付する。 |
3 | 介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることができるものとする。 |
4 | 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
第15条 | 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日までをいう。以下同じ。)内で、3回を上限として介護休業をできるものとし、「介護休業申出書」に記載された期間とする。ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合または第22条に定める介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。 |
2 | 前項の定めにかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。 |
3 | スタッフは、「介護休業期間変更申出書」により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合または第22条に定める介護短時間勤務の適用を受けた場合には、93日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。 |
4 | 「介護休業期間変更申出書」が提出されたときは、会社は速やかに当該「介護休業期間変更申出書」を提出した者に対し、「介護休業取扱通知書」を交付する。 |
5 | 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
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6 | 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。 |
第16条 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフは、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、派遣社員就業規則および無期雇用派遣社員就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された以下のスタッフからの子の看護休暇の申出は拒むことができる。
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2 | 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。 |
3 | 子の看護休暇を取得しようとするものは、原則として、事前に会社に申し出るものとする。 |
第17条 | 要介護状態にある家族の介護その他の世話をするスタッフは、派遣社員就業規則および無期雇用派遣社員就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された以下のスタッフからの介護休暇の申出は拒むことができる。
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2 | 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。 |
3 | 介護休暇を取得しようとするものは、原則として、事前に会社に申し出るものとする。 |
第18条 | 3歳に満たない子を養育するスタッフが当該子を養育するためまたは要介護状態にある家族を介護するスタッフが当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。 |
2 | 前項の定めにかかわらず、労使協定によって除外された以下のスタッフからの所定外労働の免除の申出は拒むことができる。
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3 | 申出をしようとする者は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間(以下この条において「免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下この条において「免除開始予定日」という。)および免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1ヵ月前までに、育児のための「所定外労働免除申出書」を管理部に提出しなければならない。この場合において、免除期間は、次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 |
4 | 会社は、「所定外労働免除申出書」を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 |
5 | 申出の日以降に申出に係わる子が出生したときは、「所定外労働免除申出書」を提出したスタッフ(以下この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に会社に「所定外労働免除対象児出生届」を提出しなければならない。 |
6 | 免除開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
7 | 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
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8 | 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
第19条 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフが当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護するスタッフが当該家族を介護するために請求した場合には、派遣社員就業規則および無期雇用派遣社員就業規則に定める時間外・休日労働の規定および時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。 |
2 | 前項の定めにかかわらず、以下の各号のいずれかに該当するスタッフからの時間外労働の制限の申出は拒むことができる。
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3 | 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための「時間外労働制限申出書」を会社に提出するものとする。この場合において、制限期間は、前条第3項に規定する免除期間と重複しないようにしなければならない。 |
4 | 会社は、「時間外労働制限申出書」を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 |
5 | 申出の日以降に申出に係わる子が出生したときは、「時間外労働制限申出書」を提出したスタッフ(以下この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に会社に「時間外労働制限対象児出生届」を提出しなければならない。 |
6 | 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
7 | 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
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8 | 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
第20条 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するスタッフが当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護するスタッフが当該家族を介護するために申し出た場合には、派遣社員就業規則第13条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働させることはない。 |
2 | 前項の定めにかかわらず、会社は以下のいずれかに該当するスタッフからの深夜業の制限の申出は拒むことができる。
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3 | 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに、育児・介護のための「深夜業制限申出書」を会社に提出するものとする。 |
4 | 会社は、「深夜業制限申出書」を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 |
5 | 申出の日以降に申出に係わる子が出生したときは、「深夜業制限申出書」を提出したスタッフ(以下この条において「申出者」という)は、出生後2週間以内に会社に「深夜業制限対象児出生届」を提出しなければならない。 |
6 | 制限開始予定日の前日までに、申出に係わる家族の死亡等により申出者が子を養育、または家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
7 | 以下の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
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8 | 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
9 | 制限期間中の給与については、実労働時間分を支給する。 |
10 | 深夜業の制限を受けるスタッフに対して、会社は必要に応じて昼間勤務ヘ転換させることがある。 |
第21条 | 3歳に満たない子を養育するスタッフは、申し出ることにより、派遣社員就業規則および無期雇用派遣社員就業規則に定める就業時間を、一日について6時間以内に変更することができる。(1歳に満たない子を育てる女性スタッフは更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる)。 |
2 | 前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当するスタッフからの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
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3 | 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヶ月前までに、「育児短時間勤務申出書」により会社に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、「育児短時間勤務取扱通知書」を交付する。その他適用のための手続等については、第4条から第6条までの規定(第4条第2項および第5条第3項を除く)を準用する。 |
4 | 月毎に支払われる給与は、不就労時間については支給しない。 |
第22条 | 要介護状態にある家族を介護するスタッフは、申し出ることにより、対象家族1人につき介護休業とは別に、利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内を原則として、派遣社員就業規則および無期雇用派遣社員就業規則に定める就業時間を、一日について6時間以内に変更することができる。ただし、同一家族について既に介護休業をした場合、または異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。 |
2 | 前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する職員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
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3 | 申出をしようとするスタッフは、1回につき、93日(介護休業をした場合または異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の2週間前までに、「介護短時間勤務申出書」を会社に提出しなければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、「介護短時間勤務取扱通知書」を交付する。その他適用のための手続等については、第13条から第15条までの定めを準用する。 |
4 | 月毎に支払われる給与は、不就労時間については支給しない。 |
第23条 | 育児・介護休業の期間並びに子の看護休暇、介護休暇を取得した日または時間については、無給とする。 |
第24条 | 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額をスタッフに請求するものとし、スタッフは会社が指定する日までに支払うものとする。 |
第25条 | 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。 |
2 | 前項の定めにかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署および職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1ヶ月前または介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。 |
第26条 | 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日並びに子の看護休暇および介護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。 |
第27条 | すべてのスタッフは、育児・介護休業制度の申出・利用に関して、当該申出・利用するスタッフの就業環境を害する言を行ってはならない。 |
2 | 前項の言動を行ったと認められるスタッフに対しては、派遣社員就業規則および無期雇用派遣社員就業規則に定める懲戒に基づき、厳正に対処する。 |
第28条 | 育児・介護休業、出生時育児休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等に関して、本規程に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。 |
第29条 | この規程の改廃は、取締役会の決議による。 |
制定日 | 平成23年8月19日 |
施行日 | 平成23年8月19日 |
改訂日 | 平成29年1月1日 |
平成29年10月1日 | |
平成31年3月12日 | |
2021年1月14日 | |
2021年10月12日 | |
2022年4月1日 | |
2022年10月1日 |