第一章 総則

目的

第1条 この規則は、株式会社キャリアシステム(以下「当会社」という。)の無期雇用派遣従業員(以下「無期雇用スタッフ」という。)の雇用期間、労働条件及び規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規則にない事項は、労働基準法、労働者派遣法、その他関係法令の定めるところによる。

言葉の定義

第2条 本規則における言葉の定義は、次のとおりとする。
(1)結婚  同性パートナーシップの関係を会社が認めることも含む
(2)入籍  同性パートナーシップの関係を会社が認めることも含む
(3)配偶者 同姓パートナーも含む
(4)家族  同姓パートナーも含む
(5)婚姻届 同性パートナーシップの関係が証明できる書類も含む

定義

第3条 この規則において「無期雇用スタッフ」とは、次の者とする。

  • 当会社の指示により、派遣先事業所(以下「派遣先」という)に派遣される社員としての就労を希望して、第4条の定めにより会社と期間の定めのない労働契約を締結した者
  • 労働契約法第18条の定めに基づく、無期雇用スタッフへの転換制度を利用して期間の定めのない労働契約を締結した者

規則の遵守

第4条 当会社及び無期雇用スタッフは、この規則を遵守して、誠実にその義務を履行し、相互に協力をして業務の運営に当たらなければならない。

第二章 採用・労働契約・異動等

採用

第5条 当会社は無期雇用スタッフの採用に当たっては、就労希望者のうちから選考して採用する。ただし、無期雇用スタッフへの転換制度により無期雇用スタッフとして採用された者には、本条は適用しないものとする。

試用期間

第6条 無期雇用スタッフとして採用したときは、就業開始の日から14日間を試用期間とする。ただし、無期雇用スタッフへの転換制度により無期雇用スタッフとして採用された者には、本条は適用しないものとする。
2 当会社が試用期間中に、無期雇用スタッフが業務遂行上または無期雇用スタッフとして不適格であると判断した場合、当会社は雇用契約を即時に終了することがある。

採用手続き

第7条 無期雇用スタッフとして採用された者は、採用された日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、選考の際に、既に提出してあるもの、または当会社がその提出につき特に必要がないと認めたものについてはこの限りではない。

  • 履歴書
  • 通知カード、個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写し
  • 自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)
  • 資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
  • 誓約書 - 会社指定の様式
  • その他会社において必要と認める書類
2 正当な理由なく、所定の書類を期日までに提出しない場合は、採用を辞退したものとみなすことがある。
3 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。

労働条件の明示

第8条 当会社は、無期雇用スタッフの採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの就業規則を交付して就業条件を明示するものとする。

配置転換・職務内容の変更

第9条 当会社は、業務上必要がある場合に、無期雇用スタッフに対して、派遣先または派遣先の就業場所及び従事する職務内容の変更を命ずるものとする。この場合、無期雇用スタッフは正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
2 当会社は前項により、就業場所の変更・職務内容の変更等を行なう場合は、無期雇用スタッフの不利益にならないように次の労働条件を確保するものとする。ただし、無期雇用スタッフの同意を得た場合は、それによるものとする。

  • 就業場所を変更する場合においても通勤時間は、居住地から電車通勤の場合は2時間以内、自動車通勤・その他の通勤手段の場合は1時間以内とすること。
  • 対象職務は、採用に際して、本人が就業可能として申告した範囲とする。
  • 賃金は、労働条件明示書に明示した賃金を基に、職務内容の熟練度等を考慮し、その都度協議して定める。ただし、担当する職務内容が未経験である場合は、この限りではない。

第三章 休職

休職

第10条 無期雇用スタッフが次の各号の一つに該当するときは、休職を命ずることがある。

  • 業務外の傷病による欠勤が3ヶ月以内(起算日は当会社の認定による)に通算30労働日にわたったときで、その傷病が治癒しないとき。ただし、状況によって欠勤が通算30労働日に至る前に休職を命ずることがある。
  • 業務外の傷病により、頻繁に欠勤をするほどではないが、常に所定労働時間の勤務が出来ない、もしくは職務内容遂行能力の著しい低下等で、完全な労務提供が出来ず、その回復に一定の期間を要するとき
  • 使用者の責めによらない通勤災害のとき
  • 当会社の都合により、休職を命じたとき
  • 前各号のほか、特別の事情があって休職させることが適当と当会社が認めたとき
2 前項第1号、第2号において、休職期間満了後も復帰の見込みがない場合には、休職を認めない場合がある。
3 休職期間中の賃金は、無給とする。

休職期間とその取扱い

第11条 第10条の休職は次の各号の休職期間を限度とし、当会社が認めた期間とする。

  • 第10条第1項1号、2号の場合

    勤続年数 休職期間
    1年未満 1ヶ月
    1年以上2年未満 2ヶ月
    2年以上3年未満 3ヶ月
  • 第10条第1項第3号、4号、5号の場合当会社が必要と認める期間
2 前項の定めにかかわらず、特に当会社が必要と認める場合は、期間を延長することがある。
3 無期雇用スタッフが、業務外の傷病により休職する場合は、医師の診断書を提出しなければならない。この場合、当会社は当会社指定の医師の診断を命ずることがある。また上記以外の事由により休職する場合は、当会社は無期雇用スタッフに対し休職事由を証明できる書類の提出を命じることができる。
4 年次有給休暇の算定に係る出勤率の計算に当たって、休職期間は、全労働日、出勤日数の双方から控除するものとする。
5 休職期間中の者は、原則として毎月1回、当会社に近況を詳細に報告しなければならない。

復職

第12条 休職期間満了日以前に休職の事由が消滅したときは、復職させる。
2 休職の事由が消滅したときは、医師の診断書または事由消滅に関する証明書を会社に提出し、復職の承認を得なければならない。なお、復職の判断が微妙であると当会社が判断した場合は、当会社指定の医師の診断を命ずることがある。
3 復職後は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難または不適当な場合には、傷病の回復の状況その他の事情を勘案して、会社の判断により職務、職場及び勤務時間等を変更することがある。
4 前項ただし書に基づき、復職時に職務内容の軽減、勤務時間等の短縮等の措置をとる場合には、その状況に応じ、減額等の調整をなすことがある。
5 休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず、就業が困難な場合は、休職期間満了をもって退職とする。

第四章 定年・退職・解雇

定年

第13条 無期雇用スタッフの定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続雇用されることを希望し、解雇事由または退職事由に該当しない無期雇用スタッフについては、満65歳まで再雇用する措置を講ずる。
3 再雇用する場合の労働条件については個別に協議し、雇用契約書に定める。
4 無期転換した日が満60歳を超えているときであって、満65歳に満たない場合は、満65歳に達した日をもって第二定年とする。

退職

第14条 無期雇用スタッフは、次の各号の一つに該当するときは退職するものとする。

  • 本人の都合により退職を申し出て当会社が認めたとき
  • 当会社の都合により正当な理由があるとき
  • 休職期間が満了し復職しないとき
  • スタッフが死亡したとき
  • 音信不通または行方不明の状況が暦日数14日に及んだとき
  • 定年に達したとき
2 無期雇用スタッフは、前項第1号により退職の申し出をするときは、退職を希望する日の14日前までに口頭、または文書で当会社に申し出なければならない。

解雇

第15条 当会社は、無期雇用スタッフが次のいずれかの一つに該当するときは解雇する。

  • 身体または精神の障害もしくは虚弱老衰、疾病等により、業務に耐えられないと認められるとき
  • 勤務状態、成績、または能率が極めて悪いとき
  • 重要な経歴または氏名を偽り、その他不正な方法を用いて雇い入れられたとき
  • 無断欠勤が7日以上にわたるとき
  • 正当な理由なく、当会社が命じる配置転換、職務内容の変更を拒んだとき
  • 業務上の災害により職場復帰できない場合で、労災保険から傷病保障年金の支給を受けるに至り、療養開始後3年以上経過したとき
  • 暴力団等の反社会的勢力であることが判明したとき
  • 第43条(懲戒)に該当したとき
  • 天災事変その他やむを得ない事由により、当会社の事業の継続が不可能となったとき
  • 当会社が業務上、必要とし、またはやむを得ない事由により、組織機構の改革、事業の縮小、統廃合等を行うことになったとき
  • 刑事事件等に関わったとみなされるとき
  • その他前各号に準ずる事由があるとき

解雇予告

第16条 前条の定めにより解雇する場合は30日前に予告するか、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分を支給する。
2 前項の予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を予告手当として支給する。
3 所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けたとき、試用期間中の者については、解雇予告及び解雇予告手当を支給することなく解雇する。

解雇制限

第17条 当会社は、次の理由及び該当期間内における解雇を行わない。

  • 業務上の傷病により休業する期間及びその後30日間の解雇
  • 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇
  • 派遣先との契約終了のみを理由とする解雇

業務引継

第18条 無期雇用スタッフは、退職、解雇等により、当会社との雇用関係が終了するときは、派遣先及び当会社が指定する者に対し、業務上必要な引継ぎを完全に行わなければならない。

返納義務

第19条 退職及び解雇により無期雇用スタッフの資格を失った者は、健康保険被保険者証、その他当会社及び派遣先から貸与されたものは、直ちに返納しなければならない。

使用証明書の交付

第20条 無期雇用スタッフが、退職または解雇に際し、使用期間、業務の種類、当会社における地位、および賃金等について証明書を請求した場合は、当会社はこれを交付する。

第五章 勤務及び休日・休暇

就業時間及び休憩時間

第21条 無期雇用スタッフの就業時間は、休憩時間を除き原則、1日については8時間、1週については40時間以内とする。尚、始業時刻、終業時刻、休憩時間の配置については、派遣先の事業所の事情を勘案し、無期雇用スタッフごとに就業条件明示書により個別に定める。
2 当会社は、業務上その他必要がある場合は、始業時刻、終業時刻又は休憩時間を変更する場合がある。

1ヶ月以内単位の変形労働時間制

第22条 労働基準法第32条の2の定めるところにより、毎月1日を起算日とした1ヶ月以内単位の変形労働時間制を採用することがある。この場合、特定の週または日における就業時間は派遣先の就労形態を勘案して個別に定める。

1年以内単位の変形労働時間制

第23条 労働基準法第32条の4の定めるところにより、労使協定で定めた期間(1年以内)単位の変形労働時間制を採用することがある。
2 前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により、対象となる無期雇用スタッフの範囲、対象期間、対象期間における労働日、およびその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。

休日

第24条 無期雇用スタッフには、少なくとも週1日の休日を与えるものとし、各人毎に個別に定めるものとする。
2 当会社は前項にかかわらず、週1日の休日に替えて4週間を通じて4日の休日を与えることがある。
3 休日は、業務の都合により変更することがある。

休日の振替

第25条 当会社は業務上必要とする場合には、前条の休日を各人毎に他の日に振替える事がある。休日を振り替えたときは、その日を休日とし、従来の休日は通常の勤務日とする。

出退勤手続き

第26条 無期雇用スタッフは、出退勤に当たって、派遣先において当会社指定の用紙またはシステムにより出勤及び労働時間等の確認を受け、所定の期日までに当会社に提出をしなければならない。

時間外・休日労働

第27条 当会社は、業務の都合により、時間外労働・休日労働に関する協定に定める範囲内において、就業時間外または休日に労働させることがある。
2 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については第1項による時間外・休日又は深夜に労働させないものとする。

年次有給休暇

第28条 当会社は無期雇用スタッフが雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、その出勤日数が出勤すべき日数の8割以上に達した場合、10日の有給休暇を与える。以後は勤続年数に応じて有給休暇日数を加算付与する。
2 当該年度の有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合、その残日数を翌年度に限り、繰越すことが出来る。但し、繰越しを含めた総日数は40日を限度とする。

勤続期間 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
3 所定労働日数及び所定労働時間にたらない者に関しては、労働基準法第39条により比例付与する。
4 年次有給休暇については、休暇当日の所定労働時間を労働したものとみなし、通常給与を支給する。
5 年次有給休暇の有効期間は2年間とする。
6 年次有給休暇は、本人の請求のあった時季に与えるものとする。但し、業務の正常な運営を妨げる場合は、その時季を変更させることがある。
7 年次有給休暇が10日以上与えられた無期雇用スタッフに対し、前項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に当該無期雇用スタッフの有する年次有給休暇のうち5日について、当会社が無期雇用スタッフの意見を聴取し、その意見を尊重し上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。但し、前項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
8 無期雇用スタッフが前項の年次有給休暇の指定を受けた場合、当会社が業務上の都合により変更または特別の事情がない限り、無期雇用スタッフは、指示に従い年次有給休暇を取得するものとする。
9 無期雇用スタッフが年次有給休暇を受けようとする場合には、原則として事前に所定の方法により、当会社に申し出なければならない。
10 無期雇用スタッフへの転換制度により無期雇用スタッフとして採用された者が、有期雇用派遣社員として勤務していた期間も、本条の勤続年数に加算するものとする。

産前産後の休暇等

第29条 産前産後の休暇、生理休暇等については、労働基準法の定めるところによる。但し、業務に就かなかった時間は無給とする。
2 育児・介護休業ならびに子の看護休暇及び介護休暇については、別に定める「育児・介護休業規程」による。

通院休暇

第30条 無期雇用スタッフが妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために、通院に必要な時間を請求した場合は、通院休暇を与える。
2 通院休暇は無給とする。

裁判員制度休暇

第31条 裁判員候補者または裁判員もしくは補充裁判員に選任され裁判所に出頭する場合、あらかじめ休暇申請書を提出し、3日を限度として休暇をとることができる。 ただし、裁判の都合により3日以上の休暇が必要な場合はこの限りではない。
2 裁判員制度休暇期間中は無給とする。

特別有給休暇

第32条 下表の各号の事由発生日において、当会社との雇用契約の継続期間が2年以上の社会保険に加入している無期雇用スタッフが、休暇を申請した場合は、特別有給休暇を与える。

休暇申請事由 契約日数別 特別有給休暇日数
週5日 週4日 週3日 週2日 週1日
(1) 本人の結婚 5日 4日 3日 2日 1日
(2) 子の結婚 2日 2日 1日 1日 1日
(3) 配偶者の出産 2日 2日 1日 1日 1日
(4) 配偶者・子の死亡 7日 6日 4日 3日 1日
(5) 本人の父母の死亡 5日 4日 3日 2日 1日
(6) 本人・配偶者の兄弟姉妹の死亡 5日 4日 3日 2日 1日
(7) 本人・配偶者の祖父母・孫の死亡 3日 2日 2日 1日 1日
(8) 配偶者の父母の死亡 3日 2日 2日 1日 1日
(9) 本人・配偶者の伯・叔父母の死亡 2日 2日 1日 1日 1日
(10) その他のやむを得ぬ事由 当会社が認めた日数
2 前項各号の休暇については、休暇当日の所定労働時間を労働したものとみなし、通常給与を支給する。
3 無期雇用スタッフは、本条の定める特別有給休暇を取得する場合は、所定の手続きによって当会社に届け出なければならない。
4 前項の届出に際し、無期雇用スタッフは、当会社からその理由を証明する書類などの提出を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

特別有給休暇の日数計算

第33条 所定勤務時間内に、特別有給休暇に入った場合、勤務時間が4時間に満たないときは、その日を特別有給休暇の1日として計算する。

第六章 賃金

賃金

第34条 無期雇用スタッフの賃金は、原則として時間給とする。賃金の計算は毎月1回計算するものとする。但し、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等の場合には、その日またはその時間の賃金は無給とする。
2 賃金は、就業条件明示書に明示してある給与支払い条件に則り、支払うものとする。支払に当たっては、所得税等法令に定められたものを控除し、直接通貨により、またはスタッフの指定する銀行口座への振込みによって行う。但し、支給日が銀行の休日に当たる場合は、その前日に振り込むものとする。
3 無期雇用スタッフに1日8時間 または1週40時間を超えて労働させた場合は、時間給の2割5分増しの賃金を支払う。
4 法定休日(1週につき1日または4週につき4日)に労働させた場合は3割5分増しの賃金を支払う。
5 深夜(午後10:00~午前5:00)に労働させた場合は2割5分増しの賃金を支払う。
6 変形労働時間制を採用した場合で、労働基準法の定めるところによる時間外労働をさせた場合は2割5分増しの賃金を支払う。

賃金の改定

第35条 当会社は、社会、経済情勢、または業務内容の変更等によってスタッフの賃金を見直す必要があると認めた場合には、この改定を行うことがある。

賞与

第36条 賞与は、時給に含むものとし、その額は毎年締結される労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定に定めるものとする。

退職金

第37条 退職金は、毎年締結される労働者派遣法第30条の4第1項に基づき締結された労使協定の「退職手当」の定めに従って支給する。

休業手当

第38条 当会社の都合によりスタッフを臨時に休業させる場合は、休業手当として、休業1日について労働基準法第26条に基づき算出された平均賃金の60%相当額を支払う。
2 当会社は無期雇用スタッフ又は有期雇用スタッフであるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、休業手当として、労働基準法第26条に基づき算出された平均賃金の60%相当額を支払う。

慶弔見舞金

第39条 慶弔事由の発生日において、当会社との雇用継続が2年以上の社会保険に加入する無期雇用スタッフが、次の各号に該当した場合は次のとおり慶弔見舞金を支給する。

(1)結婚祝金 20,000円
(2)出産祝金 20,000円
(3)死亡弔慰金 配偶者 50,000円
子供 30,000円
父母 20,000円
同居の配偶者父母 10,000円
同居の兄弟姉妹・祖父母 10,000円
2 当会社と雇用契約を締結する無期雇用スタッフが死亡した場合は、次のとおり死亡弔慰金を支給する。

社会保険加入者 100,000円
社会保険未加入者 30,000円
3 無期雇用スタッフが負傷または被病し、医師の診断によって休業療養する場合で、会社が特に認める場合は、50,000円を上限として、傷病見舞金を支給することがある。
4 無期雇用スタッフの住居が災害にあった場合には、発生の都度、災害の規模、発生状況などを考慮し、当会社の判断で支給することがある。
5 無期雇用スタッフまたはその関係者が本条の定めるところの慶弔見舞金を受領する場合には、所定の手続きによって当会社に届け出なければならない。
6 前項の届出に際し、無期雇用スタッフは、当会社からその事実を証明する書類などの提出を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

第七章 服務規律

服務事項・禁止事項

第40条 無期雇用スタッフは、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

  • 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること。
  • この規則および会社ならびに派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率化をはかり、業務の改善に積極的であること。
  • 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと。
  • 始業時刻には、直ちに就業できる態勢にあること。
  • 終業時刻前に退勤の準備をしたりしないこと。
  • 就業時間中は、業務外の行為はしないこと。
  • 派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認または指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。
  • 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会、私用電話をしないこと。
  • 派遣先等職場の立ち入り禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させないこと。
  • 就業中は私語を慎むこと。
  • 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に務めること。
  • 品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること。
  • 派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を派遣先等職場に持ち込まないこと。
  • 派遣先等職場の整理整頓に務め、退出するときは、後片づけをすること。
  • 定められた届出、手続きを怠らない、もしくは偽らないこと。
  • 無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無であること。
  • 派遣先等職場において口論やけんか、その他のトラブルを起こさないよう万全を期すこと。
  • 刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、または風紀を乱さないこと。
  • 当会社、派遣先および協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしないこと。
  • 当会社が定める「機密保持事項」各項を遵守し、在籍中はもとより、解雇または退職後といえども、会社、派遣先及び協力関係企業に関する機密およびその他の一切の情報を他に漏らさないこと。
  • 当会社、派遣先および協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。
  • 業務遂行上の権限を越えたことを行ったり、または業務遂行上の権限を乱用したりしないこと。
  • 当会社または派遣先の社内および施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わないこと。
  • 当会社、派遣先並びに協力関係企業およびそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の歪曲を行い、または虚偽の事実を陳述、もしくは流布したりしないこと。
  • 当会社、派遣先および協力関係企業の名誉、信用を傷つけないこと。
  • 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において職務上の地位の利用、その他によって、派遣先従業員(人材派遣会社からの派遣労働者、その他派遣先の従業員に準ずる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行ってはならない。
  • 派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと。
  • その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと。
  • 当会社から特定個人情報(以下「マイナンバー」という)の提示を求められた場合は、必要な本人確認書類とともに速やかに提示に協力しなければならない。また、扶養家族に変更があった場合、又はマイナンバーに変更があった場合には、速やかに会社に報告し必要な情報の提示すること。
  • 他人に不快な思いをさせ、会社の秩序、風紀を乱す行為をしないこと。
  • 他人の人権を侵害したり、業務を妨害したり、退職を強要する行為をしないこと。
  • 暴行、脅迫、傷害、賭博またはこれに類する行為および恥辱等の行為をしないこと。
2 前項の服務事項・禁止事項のいずれか一つに著しく違反した場合は、懲戒・解雇事由とする。

特定個人情報

第41条 当会社は、無期雇用スタッフから取得した特定個人情報(以下「マイナンバー」という)を無期雇用スタッフ(扶養家族を含む)に係るマイナンバー関係事務、給与所得・退職所得等の源泉徴収票作成事務、雇用保険・労働者災害補償保険届出・申請・請求・証明書作成事務、健康保険・厚生年金保険届出・申請・請求事務、無期雇用スタッフの配偶者に係るマイナンバー関係事務、国民年金の第3 号被保険者の届出事務、その他所管法令の定めに基づくマイナンバー関係事務等に利用する。
2 当会社は、上記利用目的に変更がある場合は、速やかに無期雇用スタッフに通知する。
3 無期雇用スタッフの扶養家族が、社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合は利用目的の通知について別途定める。
4 無期雇用スタッフは、当会社に所定の事項、その他でマイナンバーを申告・提供する場合には、正確なマイナンバーを申告、提供に協力しなければならない。

個人情報保護

第42条 無期雇用スタッフは、当会社及び派遣先に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 無期雇用スタッフは、就業場所を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた当会社及び派遣先に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

機密保持

第43条 機密とは次の各号に該当するものをいう。ただし、既に公知であった情報、被開示以前に無期雇用スタッフが所有していた情報、正当 な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報は除く。

  • 派遣先が無期雇用スタッフに貸与、交付または開示する文書、図面、コンピューターデータ、フロッピーディスク、フィルムおよびテープ等のすべての情報。
  • 派遣先および派遣先の顧客の機密事項、当該機密書類を使用して製作または複製した製品、各種資料、コンピューターデータ等ならびにその対象となった関係資料。
  • その他、無期雇用スタッフが派遣業務遂行の過程において知り得た派遣先、および派遣先の顧客に関する有形、無形のすべての情報。
2 無期雇用スタッフは、機密を、いかなる第三者にも開示漏洩してはならない。
3 無期雇用スタッフは、派遣先の指揮命令により派遣業務遂行のために使用する場合の他は、本条の機密をいかなる目的のためにも使用し、または、流用してはならない。
4 無期雇用スタッフは、当該派遣先での派遣就労期間中はもとより、派遣就労期間終了後といえども、本条の機密保持義務を遵守しなければならない。
5 無期雇用スタッフが、本規則に定める事項に違反し、派遣先、派遣先の顧客等の第三者、または当会社に損害を与えたときは、無期雇用スタッフはその損害を賠償しなければならない。

ハラスメントの禁止

第44条 無期雇用スタッフは、当会社および派遣先の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、当会社および派遣先の職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、次に掲げる行為又は言動(以下、「ハラスメント」という)を行ってはならない。また他の従業員がハラスメント行為を受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはいけない。

(1)セクシャルハラスメント
 職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えることまたは性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいう。また相手の性的指向または性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
①性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
②わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
③うわさの流布
④不必要な身体への接触
⑤性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑥交際・性的関係の強要
その他、相手方および他の従業員に不快感を与える言動により、円滑な業務の遂行を妨げると判断される行為
(2)パワーハラスメント
 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かる相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。
①殴打、足蹴りなどの身体的攻撃
②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言、人格を否定するような発言などの精神的な攻撃
③隔離・仲間外し・無視、自分の意に沿わない社員に対して仕事を外すなどの人間関係からの切り離し
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害などの過大な要求
⑤業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないなどの過小な要求
⑥他の従業員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について、本人の了承を得ずに、他の従業員などに暴露するなどの個の侵害
(3)妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント
 職場における妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用に対する他の従業員の対応等により、当該スタッフの労働条件に関して不利益を与えること。
①部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
②部下または他の従業員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③部下または他の従業員の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
④部下または他の従業員が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
2 無期雇用スタッフにハラスメント行為に該当する事実が認められた場合には、第48条(懲戒)の規定に基づき懲戒処分を行う。

ハラスメント行為の相談・苦情の対応、防止策

第45条 ハラスメント行為に関する相談および苦情処理の相談窓口は、就業条件明示書で定める派遣元苦情処理担当者または派遣先苦情処理担当者とする。
2 相談および苦情の対応にあたっては、関係者のプライバシーを保護するとともに、相談したこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な取扱いは行わない。
3 当会社は、無期雇用スタッフに対するハラスメント事案が生じたときは、事案の発生原因の分析と再発防止、周知の再徹底及び研修の実施等、適切な再発防止策を講じることとし、派遣先と連携してその解決にあたる。

施設、物品等使用上の服務事項・禁止事項

第46条 無期雇用スタッフは、当会社または派遣先に帰属する施設および物品等を使用等するにあたり、次の事項を守らなければならない。
2 当会社または派遣先に帰属する施設、機械器具(インターネット等の通信手段も含む)、什器備品(制服、鍵、名札、各種IDカード等を含む)、施設、および資料等(以下これらすべてを会社または派遣先の物品等という)を破損、汚損することのないよう丁寧に取扱い、かつ紛失したり第三者にわたることのないよう管理・保管を厳重に行い、業務遂行以外の目的で利用、使用、または流用しないこと。
3 当会社または派遣先の物品等を職場外に持ち出さないこと。
4 当会社または派遣先から、当会社または派遣先の物品等の返還を求められた場合は、原状に復して速やかに、当会社または派遣先に返還すること。

就業の禁止・退勤

第47条 無期雇用スタッフが次の各号のいずれか一つに該当するときは、会社は当該事由が消滅したと認めるときまで就業を禁止し、または職場から退勤させることがある。

  • 派遣先等職場において風紀もしくは秩序を乱したとき、またはそのおそれがあるとき。
  • 派遣先または当会社の業務を妨害したとき、またはそのおそれがあるとき。
  • 派遣先等職場において、頻繁に私語を繰り返し他の派遣先従業員(人材派遣会社からの派遣労働者、その他派遣先の従業員に準ずる就業者を含む)の業務遂行の妨げになるとき、またはそのおそれがあるとき。
  • 派遣先または当会社の命令に従わず、業務遂行を拒否するとき。
  • 派遣先または当会社の社風を著しく逸脱する服装、酒気帯び、または非合法薬物を服用する等、勤務するにふさわしくない状況のとき。
  • 業務遂行に必要としない危険、もしくは有害な物を所持しているとき、または、派遣先が持ち込みを承認しない物品等を派遣先職場に持ち込んだ、もしくは持ち込もうとしたとき。
  • 当会社から出勤を停止されているとき。
  • 派遣先の許可なく業務外の事由により派遣先職場等に入場しようとするとき、または終業後退場しないとき。
  • その他前各号に準ずる、就業の禁止または退勤を命じることを相当とする事由があるとき。
2 前項の就業禁止期間中及び退勤後の期間を無給とするか、賃金を支払うかについては、その都度定めるものとする。ただし、賃金を支払う場合であっても、労働基準法第12条に基づき算出された平均賃金の60%相当額とする。

第八章 懲戒

懲戒

第48条 当会社は、無期雇用スタッフが次のいずれかの一つに該当するときは、戒告、減給、出勤停止、懲戒解雇に処すことができる。 また、未遂の場合についても同様に処分するものとする。尚、懲戒解雇する場合で労働基準監督署長の認定を受け即時解雇する場合以外は、労働基準法第20条または労働基準法第21条を適用する。

  • 当会社または派遣先の指示命令に従わないとき、または業務上の義務に背いたとき。
  • 業務上の怠慢、業務遂行上の権限の逸脱、濫用等により、会社または派遣先に不都合、不利益、もしくは損害を生じさせたとき、または業務上の義務に背いたとき。
  • 業務上不正、または不法行為があったとき。
  • 勤務態度が不良であるとき。
  • 欠勤、遅刻、早退、私用外出、職場離脱があったとき。
  • 故意または過失(本就業規則違反を含むものとし、以下同じ)によって当会社、派遣先、協力関係企業、または第三者に不都合、不利益、もしくは損害を与えたとき。
  • 職務を怠り、当会社または派遣先の業務に支障をきたしているとき、またはきたしたとき。
  • 業務上、業務外を問わず、窃盗、横領、傷害、詐欺等刑法犯に該当する行為があったとき。
  • 賭博、風紀紊乱等により派遣先等職場の規律秩序を乱したとき、または派遣先等職場の規律秩序を乱し他の派遣先従業員(人材派遣会社からの派遣労働者、その他派遣先の従業員に準ずる就業者を含む)に悪影響を及ぼしたとき。
  • 採用時に、採用条件の要素となる経歴、職能、資格等を詐称していたとき。
  • 扶養家族、当会社以外の給与収入有無、勤務実績その他給与計算の基礎となる事項について、虚偽の申告、届出等を行ったとき。
  • その他当会社または派遣先が人事労務管理上・指揮命令監督上必要とする事項について、虚偽の申告もしくは報告をなし、またはこれを怠ったとき。
  • 出退勤の記録において、タイムカードへの記入を第三者に依頼し、または依頼に応じたとき。
  • 第47条(就業の禁止・退勤)、第40条(服務事項・禁止事項)、または第46条(施設、物品等使用上の服務事項・禁止事項)の各規定のうち、いずれか一つに違反したとき。
  • 第44条(ハラスメントの禁止)に規定するいずれかの行為があったとき
  • 前各号のほか、当会社又は派遣先の諸規則、指示命令等に違反したとき、または違反し、注意を受けても改めないとき。
  • 前各号に準ずる行為や当会社または派遣先に不利益を与える行為、あるいは、当会社または派遣先の名誉、信用を損なうような行為があったとき。

第九章 教育訓練

教育訓練

第49条 当会社は、全ての無期雇用スタッフに対して必要な教育訓練を行う。
2 前項の教育訓練のうち、派遣法で定める教育訓練を当会社が指示し無期雇用スタッフが受講した場合は、就業条件明示書で定める額の賃金を支払う。また無期雇用スタッフが受講しなかった場合は賃金を支払わない。
3 当会社は、第1項の教育訓練を実施することが困難であることに合理的な理由がある場合は、無期雇用スタッフに対してキャリアアップに係る自主教材の提供またはe-ラーニングの活用等により第1項の教育訓練を行う場合がある。その場合、自主教材の学習又はe-ラーニングに必要とされる時間数に見合った賃金を支払うものとする。
4 本条でいう教育訓練は深夜時間(22時から翌5時)以外の時間帯及び第23条に定める休日以外の日に行うものとする。

第十章 安全衛生

安全衛生遵守事項

第50条 当会社は派遣先の安全衛生に関する措置を点検し、無期雇用スタッフの災害防止及び健康確保に必要な措置を講ずる。
2 無期雇用スタッフは当会社及び派遣先の実施する安全衛生に関する措置に従わなければならない。

健康診断

第51条 当会社は、無期雇用スタッフに対して法令の定めるところに従い、必要な健康診断を実視する。また無期雇用スタッフは、正当な理由がある場合を除き、当会社が実施する健康診断を受けなければならない。
2 健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、又は職場を転換する場合がある。

安全衛生上の就業禁止

第52条 当会社は、下記のいずれかに該当する無期雇用スタッフの就業を禁ずる。

  • 病毒伝播のおそれがある伝染病、感染症の疾病にかかった者、国等から検診受診の勧告を受けた者、又は入院勧告を受けた者
  • 精神障害のため、自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
  • 就業のため病状悪化のおそれのある者
  • 感染症の疑い例に該当する場合、及びその他感染症伝播地域への渡航者で、国等の要請措置に基づく場合
  • 前各号に相当する事由がある場合その他会社において就業不適当と認めた者
2 前項の就業禁止期間中は無給とする。ただし、第5号の場合については、無給とするか、賃金を支払うかについては、その都度定めるものとし、また、賃金を支払う場合であっても、平均賃金の60%相当額とする。

第十一章 災害補償

災害補償

第53条 無期雇用スタッフが業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところより補償を受けるものとする。

第十二章 損害賠償

損害賠償

第54条 無期雇用スタッフが故意又は重大な過失により当会社に損害を及ぼした場合は、懲戒処分の他、当会社はその受けた損害の全部又は一部について賠償を求めることがある。但しこれによって懲戒を免れるものではない。

改廃

第55条 この規則の改廃は、取締役会の決議による。

制定日 平成29年12月12日
施行日 平成29年12月12日
改訂日 平成31年3月12日(第28条)
令和2年4月1日(第30、32、33条)
2021年1月14日
2021年4月1日
2021年10月12日