2020.01.23

労働者代表の選出について

派遣スタッフの皆様へ

労働基準法の定めにより、会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要となります。その手続きにおいて事業場毎の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た当該事業場の労働者代表を決定しなければなりません。
今回は以下の手続きにあたり、意見していただく重要な役割を担っていただきます。今回の代表者は、以下の協定についてご協力をいただくことになります。

 

1.労働基準法第36条の定めによる時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)

2.変形労働時間制・裁量労働時間制に関する労使協定

3.労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく同一労働同一賃金に関する労使協定

4.一部事業部の吸収分割に関する意見聴収(東京支店、大阪支店、名古屋支店のみ)

5.就業規則の作成及び変更に際しての意見聴収

 

この度各事業所の従業員により、次の者が推挙されましたので下記にてお知らせいたします。皆様の所属する支店の候補者について、1月27日(火)までにご確認ください。
労働者代表の任期は、2021年1月末日までといたします。

金沢本店:多田 美奈子
大阪本社:古場 洋輔
東京支店:大畑 美香子
名古屋支店:長門 和也
富山支店:嶋 文也
新潟支店:松園 義広
仙台支店:高橋 里永子

代表者候補に指示いただける方は、上記一覧を確認しましたら完了です。返信不要です。
不支持の方は、下記までご連絡をください。

山下 啓介
cs-info@919.jp

以上、よろしくお願いします。

2019.12.16

インフルエンザ等の対応に関してのお知らせ

各地でインフルエンザの流行期に入ったとの情報が出始めました。派遣スタッフの皆さんはもちろんのこと、派遣先などにも感染を拡大させないために、下記の通り出社可否の判断基準を定めます。またご自身の予防にも十分留意して、感染防止に努めてください。

 

【出社可否判断基準】
1.派遣スタッフ本人が感染の可能性があると判断し、37.5度以上の発熱がある場合
・派遣先、キャリアシステムへ連絡の上、必ず医療機関へ行き、検査をしてください。検査の結果もご連絡ください。
・医療機関受診のための休暇は、欠勤扱いとなります。有給休暇の利用は可能です。

 

2.派遣スタッフ本人が感染した場合
・検査の結果感染していた場合は、医師の指示に従ってください。医師の判断により入院が必要な場合は、その指示に従い、入院療養を行ってください。
・自宅療養の期間や出社のタイミングについては、医師に相談しその指示に従ってください。
・自宅療養期間中は、欠勤扱いとなります。有給休暇の利用は可能です。

 

3.同居家族等が感染した場合、または37.5度以上の発熱がある場合
・同居家族等の体調とは別に、派遣スタッフ本人の体調により出勤か、欠勤するかをご自身でご判断ください。
・派遣スタッフ本人に何らかの体調異変があり、感染の可能性がある場合は、1.に準じて行動してください。
・派遣スタッフ本人に何ら体調異変がない場合は、出勤してください。この場合、必ずマスクを着用し、各自でできる感染防止策の徹底をお願いいたします。
・同居家族等が感染した場合、他の家族にも感染している可能性が高いので、こまめに検温するなど、体調に異変がないか確認してください。

※医療機関・福祉施設に就業中の方は、患者・利用者保護の観点から、派遣先でより厳格な基準がある場合があります。その場合は、派遣先の基準に従って判断してください。

 

【予防について】
・栄養と休養を十分にとる。
・適度の温度・湿度を心がける。
(ウイルスは低温・低湿を好みます。部屋を暖かく、50~60%の湿度に保ちましょう)
・外出後の手洗い・うがいを心がける。
・人ごみの中ではマスクを着用する。

 

【その他】
・インフルエンザ以外のノロウイルスやマイコプラズマ肺炎などの感染全般についても、ご自身の判断により、疑わしいときは、すぐに医療機関の検査を受けて、前述の【出社可否判断基準】に基づき対応してください。

2019.03.25

健康保険に加入のみなさま ~平成31年4月1日以降の保険証の使用について~

以前よりお知らせしていましたとおり、平成31年3月末日で「はけんけんぽ」が解散し、4月より「協会けんぽ」に移行します。それに伴い4月より健康保険証の入替を予定しております。
入替期間中の健康保険証の使用上の注意事項をご案内いたします。

 

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「協会けんぽ」から新保険証等が交付されるまでの間に医療機関、薬局を受診される場合
新保険証等がないので、旧保険証等を提出して受診することが可能

ただし「協会けんぽ」の新保険証等を受け取ってからすぐ(4月中)に受診した医療機関、薬局の窓口に新保険証等を提出してください。
なお、この旧保険証等の提出による受診は、4月のみ(4/1~新保険証等が交付されるまでの間)の扱いとなりますので、ご注意ください。

【人材派遣健康保険組合】
「協会けんぽ」移⾏に関するお問合せ先(専⽤電話)
03-5159-5769※平成31 年4 ⽉末まで
(受付時間 9:00〜17:00 土・日・祝日を除く)
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